定款(抜粋)
一般社団法人もっと自分の町を知ろう 定款(抜粋)
第1章 総 則
(名 称)
第1条 当法人は、一般社団法人もっと自分の町を知ろう と称する。
(目 的)
第2条 当法人は、隠れた歴史・文化及び歴史に埋もれた人々を発掘し、その歴史遺産や志を世に紹介し、継承していくことを目的とする。
② 当法人は、前項の目的を達成するため次の事業を行う。
1.定期的な勉強会の開催
2.講演会、歴史文化遺産や関係資料等の展示会の実施
3.歴史遺産を巡る町歩き・ツアーの企画、実施及び受託
4. 講師派遣
5.史跡保存、記念碑・銅像の再建や建立、案内板設置に向けた活動
6.ホームページ、動画配信、出版等による各種情報発信
7.各地の歴史研究会やまちづくり団体等と連携した活動
8. 先哲の顕彰を通じた人づくり
7.国際交流活動
8.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
(中 略)
第2章 社員及び賛助会員
(社員及び賛助会員の資格)
第6条 当法人は、正会員、賛助会員及び特別会員をもって構成する。
② 正会員は、当法人の目的に賛同し、理事1人以上の推薦をもって入会した個人又は団体とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第11条第1項第5号等に規定する社員とする。
③ 賛助会員は、当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体とする。
④ 特別会員は、当法人の目的に賛同し、理事1人以上の推薦をもって入会した個人又は団体とする。
(中 略)
第3章 社員総会
(招 集)
第11条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から2か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要に応じて招集する。
(中 略)
(決議の方法)
第15条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
(中 略)
第4章 理事、監事及び代表理事
(中 略)
(理事の資格)
第20条 当法人の理事は、当法人の社員の中から選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することができる。
(監事の員数)
第21条 当法人の監事の員数は、1人以上とする。
(理事及び監事の選任の方法)
第22条 当法人の理事及び監事の選任は、社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
(代表理事等)
第22条 当法人に会長1人、理事長1人、副理事長1人、常任理事若干名を置き、理事会において理事の過半数をもって選定する。
(中 略)
(理事及び監事の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
② 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
(中 略)
第5章 理事会
(理事会の決議)
第30条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(中 略)
第6章 計 算
(事業年度)
第34条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第35条 代表理事は、毎事業年度、法人法第124条第1項の監査を受け、かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない。
② 前項の場合、計算書類については社員総会の承認を受け、事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない。
(中 略)
第8章 附 則
(設立時役員)
第41条 当法人の設立時理事、設立時監事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 西本光春 、 浦辺 登 、 森田雅博 、 永井宏治
設立時監事 安藤政明
設立時代表理事 (理事長)西本光春
設立時代表理事 (会 長)浦辺 登
(最初の事業年度)
第42条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和5年3月31日までとする。
以下省略